青色申告の出来る人は10種類の所得のうち不動産所得、事業所得、山林所得がある人に限ります。 個人で商売をしている方やアパート・駐車場などの貸付をしている方です。たとえば、給与所得のみのサラリーマンはできません。
所得 内容 ①利子所得 預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配及び公社債投資信託の収益の分配などに係る所得をいいます。 ②配当所得 法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息、公社債投資信託等以外の証券投資信託の収益の分配等による所得をいいます。 ③不動産所得 不動産、不動産の上に存する権利、船舶(総トン数20トン以上の一定の船舶)または航空機の貸付による所得をいいます。 不動産所得の例
■ 家賃、地代、礼金、更新料、共益費等の賃貸料収入
■ 借地権の更新料、名義書換料、建物を賃貸する場合の権利金
■ 返還を要しないこととなった敷金等(保証金の償却や修繕費の名目で敷金等から差し引く金額等)等④事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。 ⑤給与所得 勤務について支払いを受ける給料、賃金、賞与等の所得をいいます。 ⑥譲渡所得 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。譲渡所得の起因となる資産は、土地、建物、事業用原価償却資産等や営業権、借地権等の権利等があります。 しかし、棚卸資産、営利を目的として継続的に譲渡される資産、山林、金銭債権等は譲渡所得の起因とはなりません。 ⑦一時所得 営利を目的とする継続的な行為などから生じた所得以外の一時的な所得で対価性のないものをいいます。具体的には、自分が掛けた生命保険金、 損害保険の満期返戻金、懸賞金、借家人の立退料等があげられます。 ⑧雑所得 他のいずれの所得にも該当しない所得をいいます。具体的には、公的年金等、生命保険契約等にもとづく年金、 所得税や個人住民税の還付加算金、作家以外の人が受ける原稿料・印税その他があげられます。 公的年金等とは、年金(国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、 私立学校職員共済法その他の法律で定める年金)、恩給(一時恩給を除く)、適格退職年金契約にもとづいて支給される分割退職金、 小規模企業共済法に規定する共済契約にもとづき分割払の方法により支給される分割共済金、その他の特定年金をいいます。 ⑨山林所得 山林所得は、保有期間5年超の山林の伐採または山林の譲渡による所得をいいます。 ⑩退職手当 退職手当とは、退職手当その他退職によって一時に受ける給与等をいいます。退職手当などには、 退職手当のほか一時恩給、独立行政法人勤労者退職金共済機構が支給する退職金、 独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する共済金・解約手当金等があります。
青色申告をすると同じ収入金額でも、青色事業専従者給与や青色申告特別控除など数多くの特典が利用でき、白色申告と比べると納める税金が少なくなります。
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青色申告の承認を受けようとする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以降新たに業務を開始した場合には、 その業務開始の日から2ヶ月以内)に、青色申告承認申請書を所轄の税務署長に提出します。 青色申告承認申請書の書き方など詳しく情報は、仙台中青色申告会・事務局までお問い合わせください。
青色申告の承認申請期限について
ケース1 新規開業の場合 ①1月1日から1月15日までに開業 申請期限 3月15日まで ②1月16日から12月31日までに開業 申請期限 開業日から2ヶ月以内 ケース2 事業承継の場合 ①前事業主が1月1日から8月31日までに死亡 申請期限 死亡日から4ヶ月以内 ②前事業主が9月1日から10月31日までに死亡 申請期限 死亡した年の12月31日 ③前事業主が11月1日から12月31日までに死亡 申請期限 死亡した年の翌年2月15日 ケース3 白色申告から青色申告への変更の場合 申請期限 青色申告をした年の3月15日まで
青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳を行わなければなりませんが、 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳及び固定資産台帳の5冊からなる標準簡易帳簿によることもできます。 簡易帳簿による記帳については、業種によっても異なりますが最低現金出納帳、経費帳この2冊は、備え付けてなくてはなりません。 また、会計ソフトを使用して記帳してもよいことになっております。
帳簿類の紹介 現金出納帳 「店の金庫」から出し入れする金銭の全てを、その日ごとに記帳します。金庫のお金と帳簿残高が常に一致するよう心がけましょう。 経費帳 経費科目ごとに記帳します。預金口座から自動振替した経費を見落とさないよう注意しましょう。例えば(電話代、支払利息など) 売掛帳 商品を掛けで売ったときや受け入れたときに記帳します。値引きや返品のときは数字の頭に△印又は赤インクで書きます。 買掛帳 商品を掛けで仕入れたときや、支払ったとき記帳します。値引きや返品のときは売掛帳と同じように書きます。 固定資産台帳 建物、機械、車両、工具、器具、備品等購入金額が10万円以上の資産を記帳します。 その他伝票・帳票類 上記の他にも振替伝票・入金伝票・出金伝票・支払証・農家簿記など様々な帳票類があります。
青色申告をしている人は、所得金額から最高10万円を差し引くことができます。 青色申告者のうち、不動産所得、事業所得を生ずべき事業を営んでいる人で、 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って記録している人については、 10万円に代えて、最高65万円を差し引くことができます。 ただし、不動産の貸付が事業的規模で行われていない場合には、10万円の特別控除は受けられますが、 65万円の特別控除は受けられません。
青色申告特別控除についてより詳しく
青色申告 白色申告 届け出 必要 不要 特別控除 10万円 もしくは 65万円 なし 記帳義務 あり / あり正規複式簿記 あり 決算書 貸借対照表・損益計算書 収支内訳書
青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に給与を支払う場合に、 仕事の内容や従事の程度等に照らしてふさわしい額である場合には、全額を必要経費に算入することができます。 ただし、所轄の税務署長に青色事業専従者給与届出書の提出が必要です。
青色事業専従者給与について詳細は、こちら
消費税の課税事業者の方は帳簿の備え付けや保存が義務付けられており、 仕入や経費に含まれる消費税額を控除するためには、仕入れ等の事実が記載された帳簿及び請求書等の保存が必要となります。 帳簿をつけていない場合は仕入や経費に含まれる消費税額を控除できなくなり消費税の税負担が多くなります。
※ 青色申告のすすめ